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 海外で出産した場合、出生届の提出期限は出産日から14日以内ではなく、3ヶ月以内になります。その届け出の際、たとえ海外で生まれても、正式に結婚していて、父・母のいずれかが日本国籍を持ち、大使館を通じて出生届を提出したのであれば、赤ちゃんは日本国籍をもてるのです。

 しかし、これは日本の法律に規定されているにすぎない内容です。実際は、出産した国の法律によって異なります。たとえばアメリカやカナダ、イギリスでは、その国で生まれた赤ちゃんには、その国の国籍が与えられます。すると、こうした赤ちゃんは、二重国籍をもってしまうことになり、ゆくゆくは日本国籍が失効することになります。日本国籍の失効を防ぐために、「国籍留保」の届け出を必ずしておきましょう。「国籍留保」をしておくと、赤ちゃんは両方の国籍を取得し、20〜22歳の期間中にいずれの国籍を取得するか、その子自身が選択することができるのです。

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